成年後見制度
・市民後見人

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない方は、不動産・預貯金などの財産管理や、福祉サービス等の利用・契約、また遺産分割の協議等の必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
さらに、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法等の被害にあうおそれも考えられます。
このような方について、本人の権利を守る人を選ぶことで、本人の意思決定を尊重しながら法律的に支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度には、判断能力が不十分になったときに家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見制度」と、判断能力があるうちにあらかじめ自分で選んだ人(任意後見人)に代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく「任意後見制度」があります。

01
法定後見制度

判断能力が不十分になったときに家庭裁判所が成年後見人等を選任し、本人の生活を法律的に支援する制度です。

法定後見制度の種類

本人のできることや判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの種類(類型)が用意されています。

後見
判断能力が欠けているのが
通常の状態の方
例)金銭管理や契約について自ら判断して行うことが困難であり、誰かが代わりに行う必要がある。
支援する人 成年後見人
保佐
判断能力が著しく不十分な方
例)日常の買い物はできるが、重要な手続きや契約などについて、ひとりでは行うことが難しい。
支援する人 保佐人
補助
判断能力が不十分な方
例)重要な手続きや契約について、部分的に判断のサポートが必要。
支援する人 補助人

成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)の役割

本人の利益を考えながら、生活・医療・介護・福祉などで代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、生活を守ります。

代理

役所や銀行の手続き、福祉サービスの契約などを代わりに行います。
本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要です。

同意

本人が自分で契約などを行うときに、契約内容や財産状況を考慮し、同意を与えることにより判断のサポートを行います。

取消

成年後見人等の同意を得ないでした不利益な契約などを取り消すことができます。
ただし、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。

後見
成年後見人
  • 代理・取消

    原則として、すべての法律行為

保佐
保佐人
  • 同意・取消

    借金や相続の承認など民法13条1項記載行為、その他申立てにより裁判所が定める行為

  • 代理

    申立てにより裁判所が定める行為
    ※本人の同意が必要

補助
補助人
  • 同意・取消

    申立てにより裁判所が定める行為(民法13条1項記載の行為〔借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など〕の一部に限る) ※本人の同意が必要

  • 代理

    申立てにより裁判所が定める行為
    ※本人の同意が必要

業務に
含まれないこと
  • 医療同意
  • 身元引受
  • 連帯保証
  • 実際の家事や介護

申立(利用手続き)の一般的な流れ

01
事前準備

市区町村や民間団体等の相談窓口で、成年後見制度を利用するための手続、必要な書類、成年後見人になってくれる方について、あらかじめ相談できます。 必要な書類を入手します。

02
書類作成
・収集
  • かかりつけの医師等に「診断書(成年後見用)」の作成を依頼。
    本人の福祉関係者等に「本人情報シート」の記入を依頼
  • 必要な証明書等の取得と申立書類の記入
03
申立

管轄の家庭裁判所へ書類を提出。(本人が豊中市在住の場合は大阪家庭裁判所)
申立手数料などの費用が必要です。

04
調査など

家庭裁判所調査官が申立人、本人、成年後見人候補者等に会い、申立ての実情や本人の意見などを聴く場合があります。
※本人の判断能力について鑑定を行う場合があります。(別途費用が必要)

05
審判

家庭裁判所が後見等の開始を審判すると同時に、適切と思われる方を成年後見人等に選任します。審判書を受け取って2週間以内に不服申立てがなければ、審判が確定し、家庭裁判所が成年後見人等を法務局に登記します。

06
報告

選任後、原則として1か月以内に本人の財産や生活の状況を確認します。財産目録及び収支予定表を作成し、家庭裁判所へ提出します。
その後も原則として少なくとも年1回、本人の生活や財産の状況などを家庭裁判所へ報告します。

報酬と助成制度

成年後見人等への報酬については、成年後見人等が家庭裁判所へ申し立てます。報酬は本人の財産の中から支払われるため、本人の資力や成年後見人等が管理する財産の内容及び行った事務の内容により、家庭裁判所が報酬額を決定します。
報酬を支払うことが難しい低所得者の方を対象に、豊中市では成年後見人等に対する報酬の助成を行っています。

助成制度について詳しく見る
(豊中市ホームページ)

申立てに関するよくある質問

申立てできるのは?

本人、配偶者、4親等内の親族など
※できる人がいない、または親族が申立てを拒否している場合などは、本人の福祉を図るために市町村長が申立てをすることができます。

申立てに必要なものは?
  • 申立書
  • 標準的な申立添付書類
    本人の戸籍謄本(全部事項証明書)、住民票
    成年後見人候補者の住民票
    本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの)
    本人情報シート写し
    本人の健康状態に関する資料
    本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書
    本人の財産、収支に関する資料

※戸籍謄本、住民票、診断書、登記されていないことの証明書は発行から3か月以内のもの

かかる費用は?

手数料 収入印紙800円分(申立てごとに必要になります)
連絡用の郵便切手(郵便料は裁判所ごとに異なります)
登記手数料 収入印紙2600円分
診断書など添付書類を入手するための費用
※鑑定に要する費用(家庭裁判所が必要と判断した場合のみ)
なお、原則は申立人が負担することになります。

制度が必要か
分からない段階でも
大丈夫です

状況を伺いながら、利用できる制度や支援を一緒に整理しますのでお気軽にご相談ください。

02
任意後見制度

今は大丈夫でも、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、自分自身で誰にどんな支援を頼むかを決めておく制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。判断能力が不十分になった時、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。

利用開始(発効)までの流れ

01
任意後見契約の締結

信頼できる人(家族や友人、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家等)と契約内容をしっかり検討します。契約内容が決まれば公証役場にて公正証書を作成することで、正式な契約の締結となり、契約内容は法務局で登記されます。

公正証書作成に
必要な費用
  • 基本手数料 11,000円
  • 登記嘱託手数料 1,400円
  • 登記所に納付する印紙代 2,600円
  • その他、証書代、切手代などの実費
※詳しくはお近くの公証役場までお問い合わせください
02
任意後見監督人選任の申立て

判断能力に不安が出てきたら、申立てをすることで家庭裁判所が任意後見監督人を選任することができます。

03
任意後見監督人の選任・任意後見契約の効力発生

任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。
※本人がした契約を取り消すことはできません。

本人の判断能力に不安が出てきたら・・

任意後見監督人選任の申立て(契約に基づく支援を開始するための手続き)

申立人

本人(任意後見契約の本人)、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者

※本人以外の請求により審判をするには、本人の同意を得る必要があります。
(ただし、本人が意思表示できないときは必要ありません。)
申立先

本人の住所地の家庭裁判所

必要な費用
  • 申立手数料:収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(郵便料は申立てをする家庭裁判所へ確認)
  • 登記手数料:収入印紙1,400円分
  • 診断書など添付書類を入手するための費用
必要な書類
  • 申立書
  • 標準的な申立添付書類
    • 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
    • 任意後見契約公正証書の写し
    • 本人の成年後見等に関する登記事項証明書
    • 本人の診断書(家庭裁判所が定める様式のもの)
    • 本人の財産に関する資料
書類をダウンロードする(裁判所ウェブサイト「任意後見監督人選任の申立書」)

任意後見人や任意後見監督人への報酬について

任意後見人

金額や支払方法など、すべて任意後見契約に基づいて決定します。

任意後見監督人

家庭裁判所に対して報酬付与の申立てを行った場合には、家庭裁判所の決定により、本人の財産から報酬が支払われることになります。報酬の金額は、裁判官が個々の事案の実情に応じて、対象期間中の事務内容や本人の財産の内容等を総合考慮して裁量で決定します。

将来のこと、
まだ漠然としていても
大丈夫です

今のお気持ちや希望を伺いながら、備え方を一緒に考えますのでお気軽にご相談ください。

03
市民後見人

市民後見人とは

市民後見人は、弁護士や司法書士などの資格をもたない、親族以外の市民による成年後見人等であり、市町村等の支援をうけて後見業務を適正に担います。主な業務は、ひとりで決めることに不安のある方の金銭管理、介護・福祉サービスの利用援助の支援などです。

また、大阪府では、成年後見制度に関する一定の知識や技術・姿勢を身につけたボランティアの市民として、報酬を前提としない後見活動に取り組んでいます。その権限や業務は、他の後見人(親族や専門職など)と同じですが、市民としての特性を活かした活動を行います。

市民後見人になるには?

市町村等の研修を修了し、必要な知識・技術、社会規範、倫理性を身につけ、登録後、家庭裁判所からの選任を受けてから、成年後見人等としての活動が始まります。

大阪府では、平成23年度から複数の市町村が合同で、大阪府社会福祉協議会地域福祉部権利擁護推進室に市民後見人養成講座を委託し、「市民後見人」の担い手を養成しています。講座を修了した方は、「市民後見人バンク」に登録され、家庭裁判所から後見人に選任された後の活動は、市町村等と権利擁護推進室が支援しています。

豊中市で養成講座に
応募できる方

地域福祉活動および社会貢献活動に意欲をお持ちで、以下に該当する方です。

  • 豊中市に在住または在勤している
  • 市民後見人バンク登録時の年齢が満25歳以上70歳未満である
  • 成年後見業務の養成研修を有する団体に所属していない
  • 親族以外の後見人をしていない

市民後見人バンク登録までの
流れ

01
オリエンテーション
(説明会)
02
基礎講習(4日間)
実務講習(7日間)
施設実習(2日間)
03
市民後見人
バンク登録
04
バンク登録者研修

市民後見人の活動

担当する方

高額な財産や親族間の係争など、複雑な法律行為を行う必要がない方を担当します。

見守りと金銭管理

本人の生活を見守り、年金などの限られた収入の中で、本人のためにどのように使っていくかを考えて活動しています。

訪問頻度

原則として同じ市町村に存在するお1人の被後見人を担当し、月に3〜4回程度訪問します。

支援体制

市民後見人が円滑に活動を進めることができるよう、市町村・権利擁護推進室等が連携しながら支援を行なっています。

専門職の助言

必要に応じて、弁護士・司法書士・社会福祉士の専門職から具体的なアドバイスを受けることもできます。

豊中市は 市民後見人の活動を
サポートしています

豊中市では当センターがサポートを担当しますので、安心して活躍していただけます。養成講座は毎年1回開催されています。興味のある方はぜひお問合せください。
開催時期には広報とよなかにも募集案内が掲載されますのでご確認ください。

ご興味のある方は
お気軽に
お問合せください

これまでの経験を活かしながら、誰かの安心を支える活動を始めてみませんか。