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日常生活自立支援事業(財産保全・管理サービス)
日常生活自立支援事業とは
判断能力に不安のある人が、経済活動上の不利益をこうむることのないように、社会福祉協議会の職員が援助するサービスです。 福祉サービス利用契約の援助のほか、金銭面の管理や貴重な財産を預かることで、安心した生活が送れるようサポートするものです。
この事業は、豊中市では社会福祉協議会が大阪府社会福祉協議会(権利擁護推進室)と連携してサービスを提供しています。
サービス内容
●福祉サービス利用援助サービス
利用される福祉サービスの内容を説明するなど、福祉サービスについての情報提供や利用についての助言を行います。
福祉サービスの利用手続きに同伴したり、利用申請の代行・契約締結の援助などを行い、福祉サービスの適切な利用ができるよう支援します。また、苦情解決の制度を利用できるよう手続きの援助を行います。
●書類等預かりサービス
保管を希望する財産を社会福祉協議会名義の金融機関の貸金庫で保管します。
保管できる財産 : 証書・預貯金通帳・有価証券・印鑑など
※日常頻繁に使用しないものに限ります
※貴金属類・書画・骨董など真贋のはっきりしないものは除きます
●日常的金銭管理サービス
日常生活を営むのに付随する、次のような手続きを代行します。
- ① 福祉サービスの利用料・保険料・公共料金などの支払代行・自動引き落としに関する手続き
- ② 通帳からの定期的または臨時の出入金手続き
- ③ 入退院時の代金支払い手続き
対象となるひと
※市内在住の認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など
※判断能力に問題のない高齢者、または身体障害者手帳を有する方で金銭の管理・財産の保全に不安のある方については、社会福祉協議会の自主事業の「財産保全・管理サービス」の対象となることがあります。
日常生活自立支援事業 |
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・生活保護法による被保護者 全額免除 ・所得税非課税および前年収入が150万円以下 1回300円 ・前年収入が250万円以下 1回900円 ・前年収入が250万円超 1回1,880円 |
【問合せ・申込み】権利擁護・後見サポートセンター 電話06-6841-9382
財産保全・管理サービスとは
加齢などにより、金銭の管理などに不安がある方にご利用いただく財産保全と管理のためのサービスです。
サービス内容
●金銭管理サービス
市社協が指定する金融機関に、利用者本人名義の預金口座を開設し、
- ① 保険料・公共料金などの口座振替契約の手続き
- ② 定期的な生活費または臨時の巨額の出入金手続き
- ③ 入退院時の代金支払い手続き
などについての金銭管理を、市社協職員が代行します。
(このサービスは、月に4回程度までとさせていただきます。)
●財産保全サービス
保管を希望する財産を市社協所定の保管袋に入れ、密封の上封印します。その保管袋を市社協名義の金融機関の貸金庫で大切に保管します。
(保管財産の出し入れは、年に2~3回程度とさせていただきます。)
対象となるひと
豊中市にお住まいの判断能力に問題のない65歳以上の高齢者、または、1・2級の身体障害者手帳を持っている人で、次のすべての条件にあてはまる人が利用できます。
- ① ひとり暮らしまたはこれと同等の人
- ② 財産を自分で管理することが困難な状態にある人
- ③ 市社協と財産保全・管理サービスの契約をする時にその意思が確認できる人(意思能力がある人)
上記のほか、市社協がこの事業の利用が必要と認めた人
■意思能力が不確定な人については、大阪府社会福祉協議会より委託を受けて行う日常生活自立支援事業を紹介する場合があります。
財産保全・管理サービス |
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・金銭管理サービス 月額3,000円 ・財産保全サービス 月額1,000円 (当協議会指定の保管袋1袋あたり) |