こんにちは、ケアプランセンターほほえみの田中です。
今回は、介護保険の被保険者についてご案内させていただきます。
被保険者は第1号と第2号に分かれます。
第1号被保険者は65歳以上の人になります。
前回のブログでご案内させていただいたように、介護保険認定申請後、要支援・要介護に認定されれば、ケアマネジャーにご相談していただくことで、介護保険が利用できます。
第2号被保険者は40歳以上64歳未満の人で、介護保険を利用するためには、上記のほかさらに2つの条件が加わります。
1つめは、医療保険加入者(国民健康保険・職場の医療保険)であること
2つめは、特定疾病が原因で介護が必要になった人
では、特定疾病とは、
*筋萎縮性側索硬化症 *脊髄小脳変性症 *後縦靭帯骨化症
*骨折を伴う骨粗鬆症 *脊椎管狭窄症 *早老症
*初老期における認知症 *多系統萎縮症 *脳血管疾患
*閉塞性動脈硬化症 *関節リウマチ *慢性閉塞性肺疾患
*がん末期 *糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
*進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
*両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
以上の16疾病です。
介護保険の利用に際し、ご不明な点はご遠慮なくご相談ください。
これからますます朝夕の寒暖さが大きくなります。
上着で調整していただくなど、体調管理にはくれぐれもお気をつけくださいね。